日本音楽芸術マネジメント学会 規約 平成20年3月18日制定 平成22年6月6日改定 平成23年11月20日改定 平成25年3月6日改正 平成27年4月1日改正 平成30年4月1日改正 (名 称) 第1条 本会は、日本音楽芸術マネジメント学会と称する。 (目 的) 第2条 本会は、音楽芸術の振興及び保護に係るマネジメント並びに政策に関する研究、音楽芸術に係るアートマネジメント教育に関する研究、その他広く音楽芸術に関する研究を推進し、もって音楽文化の発展と普及に寄与することを目的とする。 (事務所) 第3条 本会の事務所は、当分の間、神奈川県川崎市麻生区万福寺1-16-6 昭和音楽大学舞台芸術政策研究所に置く。 (事 業) 第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)研究集会、講演会等の開催 (2)学会誌その他の出版物の刊行 (3)音楽芸術の振興及び保護に係るマネジメントに関する研究 (4)音楽芸術の振興及び保護に係る政策に関する研究 (5)大学における音楽芸術に係るアートマネジメント教育に関する研究 (6)大学における音楽芸術に係るアートマネジメント担当者養成課程及びその認定の在り方に関する研究 (7)内外の学術研究団体との交流 (8)その他本会の目的を達成するために必要な事業 (会 員) 第5条 本会の会員は次の2種とし、正会員をもって構成する。 (1)正会員本会の目的に賛同して入会した個人又は団体(団体会員は、その代表の役を果たす者を届け出るものとする。) (2)賛助会員 本会の事業に賛同し、支援する個人又は団体(団体会員は、その代表の役を果たす者を届け出るものとする。) 第6条 本会の会員になろうとする者は、正会員である個人会員2名以上又は団体会員1団体以上の推薦を受け、理事会の承認を得るものとする。 第7条 会員は、次の会費を前会計年度の末日までに納めなければならない。 (1)正会員 個人会員 年額8千円(学生は4千円) 団体会員 年額1口5万円とし任意の口数 (2)賛助会員 個人会員 年額1口1万円とし任意の口数 団体会員 年額1口5万円とし任意の口数 第8条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。 (1)継続して3年以上会費を滞納した場合 (2)理事長に退会届を提出し、理事会がこれを承認した場合 (3)理事会の提案により総会が会員として不適当と認めた場合 2 会員が資格を喪失した場合において、既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。 (総 会) 第9条 本会は、毎年1回総会を開催する。 2 総会は理事長が召集し、正会員をもって構成する。 3 理事長は、必要に応じ臨時に総会を招集することができる。 4 理事長は、会員の3分の1以上の請求があったときは、臨時に総会を召集しなければならない。 5 総会は、事業計画及び予算、事業報告及び決算を審議し、承認する。 (役 員) 第10条 本会に、次の役員を置く。 (1)理事長 1名(2)副理事長 2名 (3)理事 20名程度 (4)監事 2名 (5)幹事 10名程度 2 理事長は、理事の互選により選出する。理事長は、本会を代表し、会務を掌理する。 3 副理事長は、理事の互選により選出する。副理事長は、会務の掌理に関し、理事長を補佐する。また、理事長に支障のあるときは、その職務を代行する。 4 理事は、正会員のうちから投票により選出する。理事は、会務を分担する。 5 監事は、正会員のうちから投票により選出する。監事は、会務及び会計を監査し、総会に報告する。 6 幹事は、理事会の議を経て理事長が委嘱し、理事長、副理事長及び理事を補佐する。 第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 (会長及び顧問) 第12条 本会に、必要に応じ、会長(1名)及び顧問(若干名)を置くことができる。 2 会長及び顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。 3 会長は、理事長の委嘱に応じて次の業務を行う。 (1)理事会に出席し、本会の運営に関する重要事項について助言を行うこと。 (2)その他理事長が特に必要と認め依頼した業務。 4 顧問は、本会の運営について随時理事長に意見を述べるものとする。 5 前条の規定は、会長及び顧問に準用する。 (理事会) 第13条 理事会は、理事長が召集し、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。2 理事会は、構成員現在数の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。ただし、当該事項につき、書面をもってあらかじめ意思を表明した者は、これを出席者とみなす。 3 理事会は、会務の執行に関する重要事項について決定し、及び会務を執行する。 4 理事会は、事業計画及び予算、事業報告及び決算を立案し、総会の承認を受けなければならない。 5 幹事は、理事会に出席し、会務に関し意見を述べることができる。 (事業及び会計年度) 第14条 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (細 則) 第15条 総会の運営又は本会の事業の執行に必要な細則は、理事会が別に定める。 (改 正) 第16条 本規約の改正は、総会の承認を得なければならない。 附 則 1 本会は、平成20年4月1日をもって設立する。 2 本会の設立当初の会員及び役員は、第6条及び第10条の規定にかかわらず、別紙会員名簿及び役員名簿のとおりとする。 3 (削除) 4 本会設立から当分の間は、第6条の規定にかかわらず、会員の推薦を受けずに本会へ入会を申し込むことができるものとする。 |